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法人名義の自宅兼事務所・社宅でも使える?ZEHリフォーム補助金の活用ポイント(前半)

「法人名義の住宅や自宅兼事務所でZEHリフォームを検討しているが、補助金は使えるのだろうか?」
そんな疑問を持つ経営者やオーナーは少なくありません。

個人向けのイメージが強い補助金制度ですが、法人が所有する住宅でも一定の条件を満たせば活用できる場合があります。

ただし、事業部分と住宅部分の区分や書類の整備など、注意すべきポイントが多いのも事実です。

本記事では、法人がZEHリフォーム補助金を利用できるケースとできないケースを整理し、申請時の注意点や代替制度までわかりやすく解説します。

【この記事でわかること】

・法人が補助金を活用できるケースと対象外になるケース

・自宅兼事務所、自宅兼店舗での「住宅部分」と「事業部分」の区分の考え方

・申請の流れや必要書類

・補助金を利用できなかった場合の代替策

・信頼できる施工業者を選ぶためのチェックポイント

東京都23区でZEHリフォームを検討中の法人オーナーにとって、制度を正しく理解することは資金計画を立てる第一歩です。

この記事を読めば、無駄なくスムーズに補助金を申請し、住まいと事業環境をより快適に整えるための具体的な知識が得られます。

※法人のZEHリフォーム補助金利用については個人の場合と条件等が異なる場合があります。また本記事はあくまで概要や一般論をご紹介するものであり、各種補助金の支給を確約するものではございません。
必ず制度のポータルサイトや管轄の自治体等で要項を確認し、不安な場合は施工業者や税理士へ確認されることをおすすめいたします。

>>法人がZEHリフォーム補助金を利用する際の流れや注意点は“法人向けZEHリフォーム補助金の注意点まとめ”をご覧ください。

ZEHリフォーム補助金とは何か

ZEH(ゼッチ:ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)リフォーム補助金とは、住宅の省エネ性能を高める改修を行う際に、国から費用の一部が支援される制度です。

目的は家庭部門でのエネルギー消費を削減し、温室効果ガスの排出を抑えることにあります。

補助対象となる工事の例は以下のとおりです。

・高性能断熱材を用いた断熱改修

・樹脂サッシや複層ガラスなどの高性能窓の導入

・高効率給湯器(エコキュート・ハイブリッド給湯器など)の設置

・高効率空調設備(省エネエアコン等)の導入

・太陽光発電システムの設置

・蓄電池やV2H(車から家へ電力供給する仕組み)の導入

※工事によっては他の工事との組み合わせが必須条件な場合もあり。ただし自治体の補助金については単体で補助が出る場合もあります

申請には住宅全体として一定の断熱性能や一次エネルギー消費量削減率を満たす必要があり、条件をクリアすることで補助金が交付されます。

さらに、この制度は年度ごとに公募が行われ、予算枠が決まっているため、応募件数が多いと早期に締め切られる場合もあります。

そのため、早めの準備と、申請実績のある施工業者のサポートが欠かせません。

【2026年4月時点での国のZEHリフォーム・省エネリフォーム向け補助金制度】

制度名主な対象申請者補助額の目安補足
住宅省エネ2026キャンペーン(リフォーム)
・先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業(リフォーム)・給湯省エネ2026事業・賃貸集合給湯省エネ2026事業
窓・躯体断熱・給湯器などの省エネ改修登録事業者経由数万〜数十万円(内容による)窓、断熱、給湯器それぞれに制度あり(併用可)
※みらいエコ住宅2026事業のリフォーム部門の申請方法については追って発表予定
既存住宅の断熱リフォーム支援事業断熱材・断熱窓などを設置する省エネ改修を行う個人登録事業者が申請戸建上限120万円/戸(補助率:対象経費の1/3)製品・部位ごとに性能要件あり(窓・ドア・天井・床・外壁など)

※各制度は年度ごとに要件・名称・上限額が改定されます。最新の公募要領をご確認ください。

その他、東京都および都内23区でも独自の補助金制度を実施しています。詳しくは以下の関連記事をご参考にしてください。

【関連記事】

【2025年最新版】ZEHリフォームに使える補助金を徹底解説!制度・対象工事・併用のコツ

法人がZEHリフォーム補助金を活用できるのか?

ZEHリフォーム補助金は基本的に「住宅部分」を対象としているため、法人名義であっても居住実態があれば申請できるケースがあります。

ただし、すべての法人所有物件が対象になるわけではなく、建物の用途や利用状況によって可否が分かれます。

法人所有でも対象になるケース

・法人名義の住宅であっても、居住実態があれば補助対象になり得る

・自宅兼事務所・自宅兼店舗の場合、住宅部分に限って補助対象となる

・集合住宅(マンション)では、管理組合を通じて「マンションZEH化推進事業」など別枠の補助制度が利用できる

補助金対象外となるケース

一方で、オフィスビルや倉庫など、居住部分のない純粋な事業用建物は対象外です。

・完全に事業用の建物(オフィスビル、工場、倉庫など)

・居住実態がない物件(法人が所有しているが、住居として利用されていない場合)

・非住宅部分の工事(店舗の内装や事務所専用設備など)

補助金の対象になるかどうかの判断基準

ZEHリフォーム補助金は「省エネ住宅を増やす」ことを目的としているため、居住者が存在するかどうかが第一の判断基準です。住宅として利用されていない建物は対象外です。

自宅兼事務所・店舗のケース

・対象となる例:1階が店舗、2階が居住空間になっている建物のうち、2階部分の断熱リフォームや窓改修は補助対象。

・注意点:住宅部分と事業部分を区切るため、登記簿や平面図、光熱費の割合などを使って「住宅部分がどこか」を明確に示す必要があります。

たとえば、小規模法人の代表者が「法人名義の自宅兼事務所」を所有しているケースを想定すると、以下のような扱いとなります。

・居住部分の断熱改修や窓の交換 → 補助対象

・事務所部分の改修 → 補助対象外

この場合補助金は住宅部分に対して交付されますが、受け取る主体は法人となるため、法人の収入(益金)として扱われます。

ただし、固定資産取得や改良の補助金であれば「圧縮記帳」による処理が可能で、税務上の負担を軽減できます。

社宅や寮のケース

法人名義の建物であっても、実際に社員が生活している場合は住宅とみなされ、補助金対象になり得ます。

よって社宅や社員寮なども条件次第で申請可能です。

たとえば法人名義で自宅兼事務所の戸建てを保有し、役員が社宅扱いで居住しているケースでは、補助金の申請主体は法人となります。

居住している個人はあくまで家を借りている扱いになり「所有者」ではないため、個人向けの補助金は利用できません。

この仕組みを理解せずに申請すると、思わぬ課税や対象外の誤解につながる可能性があるため注意しましょう。

なお、法人が受け取ったZEHリフォーム補助金は「法人の収入」として計上され、法人税法上の「圧縮記帳」を使えば課税所得を抑えることが可能です。

※特定制度によっては対象外の明記があります。たとえば「既築住宅のZEH改修実証支援事業」では社宅・寮は対象外と明示されています(詳細)。

住宅部分の割合が小さい場合の注意

建物全体の大部分が事業用で、住宅部分がごくわずかというケースでは、住宅として認められにくくなります。


この場合は以下のような資料を整えることが重要です。

・登記簿上の用途区分

・平面図での住宅と事業部分の面積割合

・光熱費の内訳(住宅部分と事業部分の区分を合理的に示す資料)

これらが不十分だと、住宅と認められず申請が却下されることがあります。

​​※なお、オフィスビルや事業用施設など非住宅建物の省エネ改修については、ZEHではなくZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)に対応した補助金が利用できる場合があります。対象制度が異なるため、用途に応じて確認が必要です。

法人がZEHリフォーム補助金を活用したときの税務上の扱い

項目住宅の所有者が「個人」の場合住宅の所有者が「法人」の場合
補助金の位置づけ原則「一時所得」または「事業所得」に算入原則「益金」に算入(収入)
税務上の特例個人の場合は原則として一時所得として扱われ、50万円の特別控除や1/2課税の仕組みにより税負担が調整される圧縮記帳(資産の取得価額から補助金分を控除して計上可能)
適用範囲住宅部分のみ対象居住用部分のみ対象(事業部分は対象外)
実質的な効果所得税の課税軽減につながる法人税の課税所得を圧縮できる

解説

個人の場合、 補助金は原則「一時所得」に区分されます。

ただしZEHリフォームのように住宅の取得や改良に充てる補助金は、国税庁の定める「国庫補助金等の益金不算入制度」により、総収入に算入しない処理が可能です。


法人の場合、 補助金は一旦「益金(収入)」として認識されますが、法人税法の規定により「圧縮記帳」が認められます。

これは補助金を充てた部分の資産取得価額を減額して計上する方法で、結果的に課税所得から除外できる仕組みです。

【重要な共通点】
個人・法人いずれの場合も、対象となるのは「住宅部分」のみで、事業に使う部分は対象外です。

特に法人が自宅兼事務所を所有する場合、補助金の対象は居住部分に限定されますが、交付先は法人となるため「収入処理+圧縮記帳」の流れを踏む点に注意が必要です。

自宅兼事務所・自宅兼店舗でのポイント

法人が所有する建物のなかでも、自宅兼事務所や自宅兼店舗といった形態は少なくありません。

この場合にZEHリフォーム補助金を申請する際には、「住宅部分のみが対象」というルールを正しく理解し、準備を進める必要があります。

補助対象は住宅部分に限られる

自宅兼事務所や店舗の場合、建物の一部は事業利用されていますが、補助金の対象になるのはあくまで居住スペースです。

例えば、

・1階が店舗、2階が居住スペース → 2階の断熱改修や窓リフォームは対象

・店舗部分の空調や内装工事 → 対象外

といったように、用途によって対象可否が分かれます。

必要となる書類や証明

住宅部分と事業部分を明確に区分できるよう、以下のような書類が求められることがあります。

・建物の用途を示す登記簿謄本
・住宅部分と事業部分を区切った平面図
・光熱費や面積割合を根拠とする使用状況の資料

こうした資料を整えておくことで、住宅部分が正しく補助対象として認められやすくなります。

区分の明確化が必要な理由

補助金は「省エネ住宅の普及」を目的としているため、住宅以外の部分に使われると趣旨から外れてしまいます。

そのため、住宅部分と事業部分の線引きを曖昧にしたまま申請すると不承認となる可能性が高いのです。

法人として申請する場合は、居住部分の存在を客観的に証明することが補助金活用の前提条件になります。

ファミリー工房では、ZEHリフォームの施工はもちろん、補助金の申請から書類提出、完了報告までをワンストップで承ります。
施主様は面倒なお手続きなく、快適な住まいを手に入れられます。無料で現地調査・お見積もりを承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください!

>>無料お見積もり・ご相談はこちら|ファミリー工房

>>法人がZEHリフォーム補助金を利用する際の流れや注意点は“法人向けZEHリフォーム補助金の注意点まとめ”をご覧ください。

監修者
大久保 洋司
株式会社ファミリーDesign

Director

約30年と経験豊富な建築士です。
細かいことから大きなことまで、お客様の視点に立った提案をします。
気軽にご相談ください。よろしくお願いします。

【保有資格】
一級建築士
監理技術者
マンションリフォームアドバイザー
既存住宅状況調査技術者
既存住宅アドバイザー

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