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外装塗装の契約で気を付けることとは?前編

工務部 Sub Chief古谷 睦
外装塗装の契約で気を付けることとは?前編

こんにちは!ファミリペイントの古谷です( ˘ω˘ )♪
一気に冬に近づいてまいりました。

先日、サッカーの試合を観に仙台へ行ってきました。 雨も降り、非常に寒い日でして、今年初のダウンコートを着用しました。体調管理に気を付けて過ごしましょう!

さて、今回は外壁塗装の工事の契約で、気をつけるべきポイントはいったいどういった点なのか?についてまとめてみました。 主なポイントは6つ、全3回に分けてご紹介します。
大切なお家の外壁塗装を行うなら、トラブルやその後の不安なく過ごすためにも契約時の注意点をしっかり理解して書類を交わしましょう。玄関先でふと我が家に目を向けると外壁にヒビ割れを発見したり、裏庭側の壁にいつの間にか苔が生えたり色あせがあったり……。ふとした瞬間にお家のストレスを見つけたらそれはメンテナンスの良い機会です。

ですが、慌ててよく考えずに塗装業者さんと契約してしまうと 思ってもみないトラブルになる可能性があります。 トラブルにならないためにも、下記の内容を参考にしていただければと思います。

<ポイント1:疑問点や不安な事は契約時にしっかり確認を!>
家族とも相談し、いよいよ外壁塗装の工事をする事になりました。 けれども、塗装工事についてのお見積もりや内容をインターネットやカタログで調べてみても、どれも聞き慣れない言葉や内容で、金額も妥当なのかどうかなど、専門家でなければ分からない事ばかりです。 この分からない事をそのままにして契約を交わしてしまうと、あなたは工事中も工事の終わった後も不安を抱えたまま暮らさなければなりません。 「うちのこの壁にはどの塗料が合いますか?」 「効果の違うこれらの塗料の、金額の差はどのくらいですか?」 「この壁全体を塗ると、どのくらいの金額になりますか?」 「今後の手入れや注意する点について詳しく教えていただけますか?」 など、少しでも気になる事柄や心配な点は正式な契約の前に塗装業者さんにしっかり確認しましょう。 あなたの不安や疑問を解決すれば、あなたの家族も塗装業者さん側も双方安心して工事ができます。

<ポイント2:契約書の内容は隅々まで把握しましょう>
工事に入る前に塗装業者さんと取り交わす契約書。 一枚だけではなく色んな内容の書類があり、文字ばかり並んでいて、全て見ることが面倒に感じられると思いますが、確認を怠ると大変なトラブルになることがあります。 契約書に必要なことが書かれていなかったり、また、聞き覚えのない内容が書かれていたりという事があり得るのです。 契約書への記載の有無と内容をきちんと確認しておけば、希望の工事内容と違う事を塗装業者さんへ指摘するための証拠になります。 逆に、契約書の確認をしていなければ、 「工事前に聞いていた話と違う!」 とあなたが主張しても、証拠がないと言って内容をごまかす塗装業者もあります。 書類は見積もりの段階からしっかり目を通しましょう。 そして契約書類の内容に双方の認識違いの無いようにお互いに確認しましょう。

重要な契約書類は主に3つです。
・保証書
・クーリングオフ
・工程表

全ての書類の内容で共通する確認事項は、塗装業者さんの言われた事が全て記載されているかどうかです。 普段の生活の中でもこの「言った・言わない問題」はよくありますが、工事の契約上でこのような問題が発生すると、良い関係で解決できなければ、最悪の場合法的措置を取らなければならなくなります。 口頭で話をするだけではなくきちんと書面に残す事でトラブルを避け、あなたと家族と家を守りましょう。 では、それぞれの契約書について見ていきましょう。

◆保証書

工事の終了後に外壁に不具合が出た場合、無償で工事を行うという内容を証明してくれる書類がこの保証書です。 外壁塗装の保証は ・自社保証 ・塗料メーカー保証 ・第三者保証 の3種類です。
◎自社保証 塗装業者さんが自社で保証するもの、独自保証などとも呼ばれています。 塗装業者さんそれぞれで決める内容のため、塗装業者によって全く異なります。 外壁のどこからどこまでといった広さや場所の保証、品質保持のサポート期間の保証など、細かなところまで塗装業者さんとの認識違いの無いように書面の内容を確認しましょう。
◎塗料メーカー保証 あなたのお家の外壁塗装に使う塗料のメーカーさんの保証です。 塗料にはそれぞれ品質を保つ耐久度を表す年数があり、10年から15年などと決まっています。 この期間に対して長すぎる保証をつけてきたり、メーカー保証を自社保証と言ってきたりした時には注意してください。
◎第三者保証 塗装業者さんの加盟している組合・団体の制度が保証してくれるものです。 塗装業者さんが万が一倒産したとしても、この組合や団体の保証を受けることが可能です。
・長期性能保証制度(建築産業専門団体連合会)
国土交通省が取り仕切る連合会が設けている保証制度。 保証期間は保証開始日から10年。
・長期性能保証(マスチック事業共同組合連合会)  マスチック事業協同組合連合会が保証をする制度。  保証期間は施工の使用を元に決定します。
・ペインテナンス(日本塗装工業会)  日本塗装工業会が保証。  決まった期間中の10万円以上の塗装工事を検査し、工事内容を元に保証書を発行。
・瑕疵(かし)保険  株式会社日本住宅保証検査機構が管理している保険。  工事した内容や品質を第三者が確認し、不備があれば修理を行える保証。
・請負業者賠償責任保険  塗装業者さんが工事中に物を壊したり人を怪我させたりした時に役立つ損害賠償保険。  作業中の思わぬ事故での損害賠償金や治療費を補償してくれるもので、塗装業者さんが加入します。

◆クーリングオフ 契約を交わした後でも一定の期間内であれば契約を解除できる制度です。 このクーリングオフを行うにはいくつかの条件が必要です。
・クーリングオフの記載のある書面を受け取った日を1日目に数えた8日以内であること。
・書面申請を郵送でする場合、消印も8日以内であること。その場合、配達証明や内容証明があるとより良いでしょう。
・自分の意思で塗装業者さんを呼んだり、塗装業者さんの会社に赴いて契約を交わしたりしていないこと。突然家への訪問販売や、営業所へ連れて行かれる、電話での呼び出しなどの状況下での契約の場合はクーリングオフが適用できます。
・あなたが法人としてではなく個人として契約していること。
・契約内容が消費税を含め3千円以上であること。
・同じ塗装業者さんとの取引が過去1年以内に無いこと。
・契約した場所が日本国内であること。
条件は色々ありますが、契約書類にクーリングオフについての記載があるかが最も大切です。必ず自身の目で確認し、困ったことにならないようにしましょう。

◆工程表 塗装工事の内容、流れ、期間を記載した書面です。 分かりにくいことや不安な内容・話に聞いたのに記載のないことなどについて、どんなことでも契約のその場でしっかり質問してクリアにし、証拠として契約書に残しましょう。

長くなりましたが、続きはまた次回~

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